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鶴岡市教育委員会「事務事業の点検・評価報告書」

更新日:2022年9月26日

鶴岡市教育委員会所管事務事業についての点検・評価報告書

点検・評価制度の概要

1.経緯
 平成19年6月に地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。) の一部が改正され、各教育委員会においては、教育行政事務の管理及び執行状況について毎年点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、議会へ提出するとともに、公表することが規定されたことに伴い、平成20年度以降実施しているものです。

2.目的
 本報告書は、地教行法第26条の規定に基づき、教育委員会自らが点検及び評価を行い、教育に関する学識経験者の意見をいただいて作成するもので、効果的な教育行政の推進に資するとともに、市民への説明責任を果たすことを目的としています。 

3.対象事業の考え方
 対象範囲は、地教行法第21条で「教育委員会の職務権限」として規定されている事務をはじめ、市長の補助執行として行っている事務を含む本委員会が所管する事務のうち、鶴岡市総合計画等に掲げる主要事業であるものとしています。

4.学識経験者の知見の活用
 地教行法第26条第2項の規定による教育に関し学識経験を有する者の知見の活用については、教育委員会事務局が行った点検・評価(自己評価)の結果について、選任した学識経験者から評価(意見)をいただいております。
 学識経験者の選任に際しては、本市にゆかりのある方であることを前提に、本市の「教育現場」への理解度等を勘案して行っており、元小学校長、元中学校長、元高等学校長の3名の方に依頼しています。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(抜粋)

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等)
第26条
教育委員会は、毎年、その権限に属する事務(前条第1項の規定により教育長に委任された事務その他教育長の権限に属する事務(同条第4項の規定により事務局職員等に委任された事務を含む。)を含む。)の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。
2 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知見の活用を図るものとする。

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〒997-0346 山形県鶴岡市上山添字文栄100番地
電話:0235-57-4861
FAX:0235-57-4886

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