創業・起業支援
更新日:2024年4月1日
鶴岡市ではこれから起業される方、起業して間もない方への支援を行っております。
<重要なお知らせ>令和6年4月1日
所得税法等の一部を改正する法律案の成立等に伴い、特定創業支援事業を受け証明書を発行された事業者に対する支援について、下記のとおり変更されました。
(1) 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明を受けた者が会社を設立する際に必要な登録免許税の軽減措置の適用期限の延長されました。また、適用対象となる登記の範囲から合名会社及び合資会社の設立登記が除外されました。
(2) 証明書の交付を受けた創業者への支援の「日本政策金融公庫『新創業融資制度』の自己資金要件充足」が令和6年3月31日をもって廃止となりました。これまで当証明書の使用をもって、創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者の方を対象に、日本政策金融公庫の新事業融資制度の自己資金要件(創業資金総額の10分の1以上)を充足したものとして利用できることとされていましたが、令和6年4月1日より新事業融資制度の適用なく、無担保・無保証人で各種融資制度をご利用いただくことができます。
産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について
本市においては、市及び創業支援事業者が「鶴岡元気創業応援隊」というネットワークを形成し、これまで創業支援に取り組んできましたが、ネットワーク内外の創業支援機関・団体との連携をさらに強化することが必要であると考え、産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、平成26年6月20日に国より認定されています。
「認定特定創業支援等事業」について
本市の「創業支援等事業計画」で認定されている「特定創業支援等事業」を受けられた方は、証明書の発行があった方については様々な支援・メリットを受けることができます。
<証明書による支援制度>
(1) 株式会社又は合同会社を設立する際の登録免許税の軽減
(2) 創業関連保証の特例
(3) 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ対象
<市の新規創業促進助成金について>
特定創業支援等事業を受けた方も活用できる制度です。
※令和6年度の募集は令和6年5月中旬以降を予定しております。
認定特定創業支援等事業を受けたことに関する証明書の発行について
証明書の発行を希望される方は、必要書類を商工課までご提出ください。
証明書発行に関する留意事項
証明書発行は申請書受領後5~10営業日程度かかります。即日発行することはできませんので、余裕をもってご申請いただくようお願いいたします。
証明書の受渡しは原則窓口対応(鶴岡市役所5階商工課)となります。郵送による返送を希望される方は返信用封筒のご提出もお願いいたします。
証明書発行対象者
(1) 創業を行おうとする者 :事業を営んでいない個人
(2) 創業後5年未満の者 :事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
証明書発行手数料
無料
証明書の有効期限
下記の(1)から(3)のうち、一番早い日付になります。
(1) 鶴岡市の認定創業支援等事業計画の計画期間終了日(令和11年3月31日)
(2) 令和9年3月31日
(3) 創業後の者については、開業日から5年を経過しない日
申請時に提出が必要な書類
(1) | 特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(様式) 必須 |
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(2) | 創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 必須 |
(3)-1 | 開業届の写し (既に創業している個人事業主のみ) |
(3)-2 | 登記簿謄本履歴全部事項証明書の写し(既に創業されている法人代表者のみ) |
申請書様式はこちらからダウンロードしてください
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書 (ワード:24KB)
特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(記載例) (ワード:27KB)
創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書 (ワード:31KB)
創業支援事業に係る個人情報の提供に関する同意書(記載例) (ワード:35KB)
関連ページ
産業競争力強化法に基づく認定を受けた市区町村別の創業支援等事業計画の概要(中小企業庁ホームページ)
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お問合わせ
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鶴岡市役所 商工課
〒997-8601 山形県鶴岡市馬場町9番25号
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